厚木剣道連盟規約

第一章  総  則

(名称)
第1条 本連盟は、厚木剣道連盟と称する。

(事務局)
第2条 本連盟の事務局は厚木市内に置く。

(目的)
第3条 本連盟は、剣道を通じ人格の陶冶、心身の鍛錬、技術の練磨を図るととも に、剣道の普及、発展に寄与し、青少年の健全な育成を目的とする。

(事業)
第4条 本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
 1.剣道に関する調査研究
 2.剣道大会、講習会、稽古会の実施
 3.強化、指導に関する研修会の実施
 4.段級位の審査に関する事項
 5.会員相互の親睦並びに情報の交換
 6.関係団体との連絡並びに協力
 7.剣道の普及、発展のための啓発及び事業内容等の広報活動
 8.その他、本連盟の目的達成に必要と認められる事業


第二章  会  員

(会員)
第5条 本連盟の会員は次のとおりとする。
 1.正会員  第3条の目的に賛同する者
 2.準会員  本連盟が特に認め、正会員に準ずる者
 3.賛助会員 本連盟の主旨に賛同し事業に協力援助する者で理事会の承認を受  けた者
 4.名誉会員 本連盟の功労者で理事会の推薦を受けた者

(加入)
第6条 本連盟への加入は、所定の手続きを経なければならない。

(除名)
第7条 本連盟の名誉を毀損した者、目的に反する行為をした者を、理事会の決定 により除名することができる。

(支部)
第8条 本連盟の目的に賛同する団体として、支部を置く。


第三章  会  計

(会費)
第9条 本連盟の会員は、次の会費を納めなければならない。
   但し、会費は細則による。
 1.入会金
 2.個人会費
 3.支部会費

(会計)
第10条 本連盟の経費は次に掲げるものをもって、これを充てる。
 1.会費
 2.補助金
 3.寄付金
 4.事業収入
 5.その他

(会計年度)
第11条 本連盟の会計年度は4月1日から翌年の3月31日迄とする。


第四章  役  員

(役員)
第12条 本連盟は次の役員を置く。
 1.会長         1名
 2.副会長       若干名
 3.名誉会長       1名
 4.顧問        若干名 
 5.相談役       若干名
 6.理事長        1名
 7.副理事長      若干名
 8.常任理事      若干名
 9.理事        若干名
10.会計       2名以内
11.監事       2名以内

(役員の選出)
第13条 本連盟の役員の選出は以下のとおりとする。
 1.会長、副会長は理事会において選出する。
 2.名誉会長、顧問、相談役は理事会の推薦により委嘱する。
 3.理事長、副理事長及び常任理事は理事の互選による。
 4.理事、会計及び監事は理事会において選出する。

(役員の任務)
第14条 本連盟の役員の任務は次のとおりとする。
 1.会長は、本連盟を代表し、これを統括する。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
 3.名誉会長、顧問並びに相談役は、重要なる事項について会長の諮問に応ずる  ものとする。
 4.理事長は、理事会を代表して事業の実施にあたる。
 5.副理事長は、理事長を補佐し担当する事業の実施に当たる。
 6.常任理事は、理事長を補佐し事業の実施にあたる。
 7.理事は、本連盟の重要事項を処理する。
 8.会計は、本連盟の会計事務を行う。
 9.監事は、本連盟の運営及び会計の監査を行う。

(役員の任期)
第15条 役員の任期は2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
     役員に欠損が生じた場合は、すみやかに理事会で選出する。
     但し、任期は前任者の残任期間とする。


第五章  機  関

(機関)
第16条 本連盟に次の機関を置く。
 1.理事会
 2.常任理事会

(理事会)
第17条 理事会は必要に応じ、会長の要請により開催する。

第18条 理事会は本連盟の最高議決機関であって、常任理事及び理事をもって構 成する。議長は会長があたる。

第19条 理事会は、次の事項を議決する。
 1.規約の変更
 2.事業計画
 3.役員の選出
 4.予算及び決算
 5.その他重要事項

第20条 理事会は、構成員の半数以上の出席により成立し、議事は出席者の過半 数の承認により決定する。可否同数のときは、議長が決定する。

(常任理事会)
第21条 常任理事会は、理事長が招集し企画立案及び緊急事項の議決にあたる。

第22条 常任理事会の成立並びに決定は第19条に準ずる。

第23条 その他、本規約に定めのない事項については、常任理事会がその処理に あたる。


第六章  その他

(各種祝金)
第24条 本連盟支部が節目の大会を主催したとき、本連盟会員が昇段・受称した とき又は本連盟会員・団体が当連盟の代表として出場した大会で優秀な成績を収 めたとき等に、細則による祝金を支給する。

(各種手当)
第25条 本連盟を代表し、各種大会及び育成講習会に参加者、役員及び選手とし て参加した場合は細則による手当を支給する。

(役員の手当)
第26条 本連盟の役員に細則による役員手当を支給する。

(その他)
第27条 本連盟の役員及び会員の慶弔、見舞金等については細則による。

第28条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は細則で定める。

(付則)
 1.本規約は、昭和58年6月5日より施行する。
 2.厚木市剣道連盟規約(昭和46年7月1日)は廃止する。
 3.本規約は、平成9年4月1日より施行する。
 4.本規約は、平成16年4月11日より施行する。
 5.本規約は、平成20年9月21日より施行する。
 6.本規約は、平成26年6月1日より施行する。